意思表示カードについて

臓器提供意思表示カード・シールで
あなたの意思表示を!

意志表示カード

意思表示カードについて 

平成9年10月に臓器移植法が施行され、脳死下での臓器提供については、本人が生存中に臓器提供の意思を書面で表示することが必要となりました。

このカード・シールは「臓器を提供する」「提供しない」についての意思表示のためのものです。この機会に家族と一緒に自分の意思と家族の意思を話し合う機会としませんか?

臓器提供意思表示カードは、家族の署名がなくても大丈夫ですが、あなたの貴重な意思を活かすためにも、自分の意思を2枚のカードに書き、1枚は常時携帯するとともに、もう1枚は家族など大切な人に渡しておきましょう。

また、パソコン・携帯電話からのインターネットで意思登録が可能になりました。(詳しくはこちら→(公社)日本臓器移植ネットワーク

意思表示カードの設置場所 

全国の都道府県庁、市区町村役場、郵便局、保健所、運転免許試験場(センター)、警察、一部のコンビニエンスストア、病院などにおいてあります。また(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページから申し込むこともできます。

臓器提供意思表示カード・シールの記入方法について 

  1. 臓器提供意思表示カードの記入方法
    1 脳死と判定された死後、あるいは心臓が停止した死後に臓器を提供する場合

    • まず、1・2の番号を○(マル)で囲みます。
    • 次に、提供したい臓器を○(マル)で囲み、最後に署名年月日を記入し、署名します。
    • また、可能であればご家族にも署名していただきます。
    2 心臓が停止した死後にのみ臓器を提供する場合

    • まず、2の番号を○(マル)で囲みます。
    • 次に、提供したい臓器を○(マル)で囲み、提供したくない臓器に×(バツ)を付けます。
    • 最後に署名年月日を記入し、署名します。
    • また、可能であればご家族にも署名していただきます。
    3 臓器を提供したくない場合

    • まず、3の番号を○(マル)で囲みます。
    • 最後に署名年月日を記入し、署名します。
    • また、可能であればご家族にも署名していただきます。
    4 記入漏れがあると完全な意思表示とみなされません

    • 1・2の番号が○(マル)で囲まれていない。
    • 本人の署名及び署名年月日が記入されていない。
  2. 臓器提供意思表示シールの記入方法「臓器提供意思表示シール」は「臓器提供意思表示カード」と同じ有効性があります。シールに記入する場合は、
    「1 脳死判定に従い脳死後に臓器の提供を希望」
    「2 心臓停止後に移植のために臓器提供を希望」
    「3 臓器を提供しない」
    の3種類から自分の意思に合うシールを選び、1、2の場合は提供してもいい臓器に○(マル)をします。「その他」の欄には、「すべて」「使える組織」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などを記入できます。最後に、署名年月日、本人の署名をしてください(シールは携帯電話などの私物のどこにはってもかまいません)。保険証や運転免許証の枠外や空欄部分に貼るのも良いでしょう。

臓器提供に関する問い合わせ先 

公益社団法人日本臓器移植ネットワーク